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無罪を争いたい

身に覚えのない罪を疑われたら?
犯罪の捜査も、人間の行うことである以上、誤りはあります。
全く身に覚えのないことで、捜査の対象となってしまうこともあります。
警察に事情を聞かれるなどした場合、疑われていると感じたら、
潔白であることをきちんと説明する必要があります。
しかし、警察で高圧的に質問攻めにされたりした場合、実際には潔白であっても、うまく話せないこともあるでしょう。
そのような場合、早い段階から弁護士に依頼をし、事情聴取に弁護士が同席するなどして、速やかに疑いを晴らすことがとても重要です。
また逮捕されてしまうと、後に述べるように、非常に過酷な環境と取り調べに耐えなければならないため、逮捕しないよう弁護士から捜査機関に働きかけることも重要です。


無実の罪で逮捕・勾留されてしまったら?
無罪を争いたい
逮捕されてしまうと、通常は、警察署内の留置施設において身柄を拘束され、24時間警察の監視下におかれることになります。
また、接見禁止がついてしまうと、弁護人以外の家族や友人と会うことは一切できなくなります。接見禁止がつかなかったとしても、家族や友人の面会は、捜査員立ち会いのもとで短時間に限られ、夜間や休日の面会は認められません。
また、逮捕されると取り調べが行われますが、現在、取り調べの一部始終を録音又は録画することはほとんど行われておらず、密室での取り調べとなります。取調官は、罪を自白させようとして、ありとあらゆる手段を使いますので、これに耐えきれず、実際は罪を犯していなくても、自白させられてしまうことがあるのです。近年の有名な冤罪事件である、足利事件や袴田事件でも、無実であるにもかかわらず、捜査段階で自白させられています。
日本の刑事裁判は、極端な自白偏重主義といわれているように、一度捜査段階で自白してしまい、自白調書を作られてしまった場合は、あとから裁判でこれを覆すことはとても困難なのです。
無実の罪で逮捕・勾留されてしまったら、一刻も早く弁護士に依頼をした方が良いでしょう。弁護士は、逮捕・勾留された方とも、捜査員の立ち会いなく、自由に面会することができ、面会時間の制限もありません。弁護士を通して、家族や友人の励ましの言葉を伝えることもできるので、逮捕・勾留されている方には大きな励みになります。
また、日本の刑事裁判では、起訴されてしまうと99%以上が有罪となってしまうため、不起訴処分となることが何よりも大切です。弁護士から、捜査機関に対して、早期に身柄を釈放し、起訴しないよう働きかけることがとても重要になります。
逮捕されてしまったのページもお読み下さい)



無実の罪で起訴されてしまったら?
無罪を争いたい
起訴されてしまった場合、刑事裁判で無罪を争うしかありません。
検察官が、どのような証拠に基づいて起訴したのかは、事件によって千差万別であるため、争い方も事件によって全く異なります。
しかし、本当に無実であれば、検察側のストーリーにも必ず矛盾や虚偽があるはずです。
近年では、特に痴漢冤罪事件などで無罪判決を目にすることも多く、あきらめずに、無罪判決を勝ち取るまで全力で戦うことが重要といえます。
また、起訴後も身柄の拘束が続く場合、保釈を請求し、保釈されれば、家族の元に戻って日常生活を送りながら裁判の準備をすることができます。
いずれにしろ、信頼できる弁護士と、十分に協議しながら裁判に臨むことが重要です。